カテゴリー別アーカイブ: 保険

地震保険が値上がりしました

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

 

ここ一週間毎日寒い日が続いています。今日(2017年1月20日)は雪予報でしたが、茨城県南では雪交じりの雨が降っています。未だに雪の予報を見るとテンションが上がるのは私だけでしょうか?

さて、今週のブログでは今年に入り値上がりした地震保険についてです。全都道府県が値上がりしたわけではありませんが、茨城県では昨年と比べ鉄骨造りの建物で14.4%上がりました。ここ最近茨城県では地震が増えているような気もしますが、この値上がりも仕方ないのかもしれません。詳しくは下記の日本損害保険協会ホームページをご覧ください。

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/rule_2017.html

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保険料の値上がりも気になりますが、地震保険は支払いの仕組みも改訂されました。

昨年までは、全損・半損・一部損の三種類で被害を判定しそれぞれ保険金を支払ってきましたが、今年からは半損が2つに分かれ大半損と小半損に分かれました。

それぞれの支払いについては下記の表の通りです。

(出典:財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

 

東日本大震災で200棟ほど地震保険の損害調査に同行しましたが、茨城県南の場合新基準で言うと一部損がほとんどで、地盤の緩い地域や古い建物が小半損に該当するかなと思います。ちなみに、建物に3%以上の損害で支払いですが、家の壁紙が少し破れたくらいではまず支払い対象になりません。家や被害によってケースバイケースですが、新しい家ほど壊れづらいことが多いので、新築される方の中には地震保険をつけない方もいらっしゃいます。

個人的には地震保険はつけたほうがいいと思います。特に住宅密集地にお住まいの方はなおさらです。地震の火事は火災保険では支払いになりませんからね。

茨城県では昨日(2017年1月19日)も地震がありましたが備えられるときに、自分に合った備えをすることを強くおススメします。

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2017年の住宅ローンと保険

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

遅くなりましたがあけましておめでとうございます。本年も住宅ローンと保険に関するお役立ち情報をお届けしていきますので、よろしくお願い致します。私は年明け早々インフルエンザにかかり寝込んでしまいました。最悪なスタートを切った一年ですが後は上がっていくだけと考えれば気持ちも幾分楽になりますね。

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さて、今年最初のブログですが昨年を振り返りつつ今年の展望をお伝えしていきます。昨年はマイナス金利に影響を受けた一年でした。住宅ローン金利は2016年8月にフラット35の過去最低金利を更新し35年間固定で0.9%という一昔前ならありえない金利をつけました。2016年12月は1.10%となり、明けて1月は1.12%と若干上昇しています。ここへきて住宅ローン金利は若干の上昇傾向にあるようです。2017年も金利動向は見逃せませんね。フラット35に関しては新しく子育て支援型が創設されるそうです。

新築もしくは中古住宅を取得する際当初5年間金利が0.25%引き下げになります。詳しい条件などは詳細が発表になり次第お伝えしていきます。

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次に保険商品ですが、こちらもマイナス金利の影響を受け貯蓄系商品の販売中止が相次ぎました。代表的なところでは個人年金や学資保険などがそれにあたります。販売中止とまではいかなくても、利率変更や仕組み改定などがありました。

2017年4月にはすでに予定利率を引き下げることが発表されています。今後の動向としては、貯蓄系商品の保険料値上げ、高齢化への対策として死亡保険の値下げ、逆に医療・介護保険の値上げが予想されます。毎回仕組み改定や、予定利率変更の際には駆け込み契約が多くなりますが、慌てて見直しや契約をしたりせずに、しっかりと自分で考え判断し、信頼できるFPや保険営業パーソンに相談の上決断してください。

 

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火事と損害賠償

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

新潟県の糸魚川で大規模な火災が発生しました。被害にあわれた方にお見舞い申しあげますと共に一日も早い再建をお祈りいたします。

さて、糸魚川の火災では一軒の中華料理屋さんが火元となってしまい、強風にあおられ燃え広がってしまいましたが、この場合火元に対して損害賠償請求はできるでしょうか?

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結論から言うと難しいという答えになります。日本には失火法という法律がありこの法律の条文には以下のように記されています。

「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

これだけではさっぱりわからないので要約すると、民放709条で損害賠償責任が発生するような状況になっても、重大な過失がなければ失火だけは損害賠償しなくていいですよ…ということになります。この民放709条というものは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」つまり、他人の権利や財物を壊したら、損害賠償をしなければいけませんよということです。

以上のようなことから例えもらい火で自宅が全焼しても火元に損害賠償請求はできないということになります。

では、この重過失とはどこまでを指すのでしょうか?

過去の判例から代表的なものを挙げてみましょう。

・台所コンロに天ぷら油の入ったままの鍋をかけて長時間離れた

・寝たばこ

・ストーブに火をつけたまま給油

などなどほかにもありますが、ついやってしまうこともあるかと思います。

今日も乾燥した一日になりそうです。火の元には十分お気を付けください。

 

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入院一日1万円という常識?

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

今日は立冬です。季節は完全に冬に入ったのかもしれませんね。この記事は水戸で書いていますが今日の水戸は最高気温が14℃で最低気温が3℃だそうです。暖かくして一日を過ごしましょう。

さて、寒くなってくると風邪をひいたり、インフルエンザにかかったりと何かと病院に行く機会が増えるかと思います。皆さんは病院に行くときに必ず持っていくものがありますよね?何だと思いますか?

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答えは健康保険証です。日本は国民皆保険と言って必ず全員が健康保険に加入しています。この健康保険証(以下保険証)って実はどの民間生命保険に比べてもすごい機能を持っているってご存知でしたか。例えば皆さんが病院で診察を受けます。会計の際に支払うお金は実際にかかったお金の3割だけです。残りの7割は加入している保険証(保険組合)が支払っています。

通称3割負担というこの制度ですが意外と知らない方が多いので、もしご存じなかった方はこの機会に覚えておくことをおススメします。

3割負担だけでも手厚い保障ですが、実は保険証にはもう一つすごい保障があります。高額療養費という制度がそれにあたります。聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、この制度は入院等で一か月に支払う医療費が一定金額を超えた場合、後から戻ってくる制度です。

制度の概要等、詳しくは協会けんぽさんのHPをご参照ください

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(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

上記は一般的な収入の家庭の例ですが、要は月に約9万円以上医療費がかかった場合、戻ってくるということです。すごい制度だと思いませんか?

ただ、戻ってくるのは医療費だけですので入院した場合の差額ベット代や食費、身の回りの物などの代金は自分持ちです。だから、民間保険会社も入院一日1万円必要ですよと言って医療保険を販売しています。

と、ここまでは国民健康保険と協会けんぽに加入している方の話です。

健康保険には

国民健康保険(自営業者の方など。市町村が運営しています)

全国健康保険協会(通称協会けんぽ。中小企業の方が加入していることが多いです)

組合健保(大企業などが独自で組合を作り健康保険を運営しています)

この3種類がありますが組合健保だった方は、保険料の節約のチャンスかもしれません。組合健保の場合通常の高額療養費制度に加え、付加給付と呼ばれる独自の給付制度を備えたところが多いです。例えば日本が世界に誇る大企業のトヨタ自動車の保険組合では自己負担が月額2万円までとなっています。ソニーの保険組合も2万円が自己負担限度です。

協会けんぽや国民健康保険の方は月の自己負担額がMAX約9万円

トヨタやソニーにお勤めの方は月の自己負担額がMAX2万円

ということは、トヨタやソニーにお勤めの方は入院一日1万円まで必要ないということになります。大企業の福利厚生はすごいですね。

皆さんもご自身の保険証を今一度確認していただき、もし組合健保だった場合は各健康保険組合のHPをにアクセスし、高額療養費の付加給付のページをチェックしてみることをおススメします。

 

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地震の火事にはご用心

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

鳥取県周辺にお住まいの方お見舞い申し上げます。

本当に日本という国は地震が多いですね。洪水や土砂崩れはハザードマップである程度予測できますが、地震だけはどこで発生するか予測できません。今日はそんな地震についてを火災保険の観点からお話ししたいと思います。

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問題

地震が原因で火災が発生し、自宅が全焼しました。火災保険金は支払われるでしょうか?

皆さんはどう思いますか?火事で自宅が全焼したわけですから、当然火災保険は支払われると思いますよね。実は、火災保険では地震が原因で発生した火災では保険金が支払われません。

地震が原因で発生した火災は地震保険で支払われます。実はこの話、阪神大震災の時に地震保険加入者が少なく問題になった話でもあります。それ以後、地震保険加入者も増えてきましたが、ここでもう一つの問題があります。

地震保険は火災保険の50%までしか加入できないという点です。

これは地震保険の仕組み上の問題なのですが、火災保険金額の30~50%の範囲内で加入でき、建物は5000万家財は1000万までしか加入できません。

例えば3000万で家を建て、3000万の火災保険に加入したとします。その家が地震が原因の火災で全焼した場合最高でも1500万円までしか保険では支払われません。これでは同じ家を建て直すのは厳しいですね。

しかし、最近では数社の保険会社より地震が原因で発生した火災でも100%支払う特約が販売されています。当然、通常の火災保険より保険料は高くなりますが住宅密集地帯に住んでいる方は検討してみるのもいいかもしれません。

気になる方は「地震火災費用保険金」で検索してみてください。

 

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