こんにちは。
K2FP事務所の栗山です。
新潟県の糸魚川で大規模な火災が発生しました。被害にあわれた方にお見舞い申しあげますと共に一日も早い再建をお祈りいたします。
さて、糸魚川の火災では一軒の中華料理屋さんが火元となってしまい、強風にあおられ燃え広がってしまいましたが、この場合火元に対して損害賠償請求はできるでしょうか?
結論から言うと難しいという答えになります。日本には失火法という法律がありこの法律の条文には以下のように記されています。
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
これだけではさっぱりわからないので要約すると、民放709条で損害賠償責任が発生するような状況になっても、重大な過失がなければ失火だけは損害賠償しなくていいですよ…ということになります。この民放709条というものは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」つまり、他人の権利や財物を壊したら、損害賠償をしなければいけませんよということです。
以上のようなことから例えもらい火で自宅が全焼しても火元に損害賠償請求はできないということになります。
では、この重過失とはどこまでを指すのでしょうか?
過去の判例から代表的なものを挙げてみましょう。
・台所コンロに天ぷら油の入ったままの鍋をかけて長時間離れた
・寝たばこ
・ストーブに火をつけたまま給油
などなどほかにもありますが、ついやってしまうこともあるかと思います。
今日も乾燥した一日になりそうです。火の元には十分お気を付けください。