こんにちは。
K2FP事務所の栗山です。
先日、住宅ローン相談を専門としているFPの集まりが東京であり、その中で聞いた役に立つお話を今日はご紹介しようと思います。
突然ですが、皆さんは自分がどういう火災保険に加入しているかご存知ですか?
言い換えるとどんな時に火災保険に保険金を請求できるかご存知ですか?
火災保険という名前の通り、上のイラストのような火災はもちろん請求できます。最近ではほとんどのご家庭が総合火災保険に加入していると思いますので、火災以外にも台風や雪、竜巻なども支払いの対象になります。総合火災保険にご加入の方は家に受けた被害が以下の通り分類されます。
火災など:火事、落雷、破裂・爆発
風災・雹災:台風で屋根や瓦が飛ばされて雨漏り、竜巻、雹が降ってきて屋根が壊れた
雪災:私の自宅で一度だけ請求しました。屋根から雪の塊が落ちプラスチックでできた屋根が壊れました。ちょっと見づらいですが、下の画像がその時のものです。
水災:洪水などで床上浸水になった時(床下浸水では支払い対象になりません)
外部からの物体の衝突・飛来・落下:飛び石や車の当て逃げが多いです
水濡れ:設備の故障が原因で水道や下水が漏れ出し水浸し
労働争議に伴う破壊行為:デモや暴動に巻き込まれ家が壊される
盗難:ドロボーに窓やカギを壊される
不測かつ突発的事故:実は一番多く請求しているかもしれません
以上のように分類されます。
通常は上記プラス地震保険を加入してフル装備な保険になるのですが、地震保険の支払いについてはまたの機会に詳しくお話するとして、今日は突発的な事故についてお話ししたいと思います。
家が火事になったら保険請求しますよね?
台風で屋根が飛ばされたら保険請求しますよね?
小さなお子さんがおもちゃを落として床に穴を空けてしまった。請求しますか?
模様替えしようと思い、ソファーを運んでいたら壁にぶつけて穴を空けてしまった。請求しますか?
この4つの例ですが、故意や重過失がなければすべて支払い対象になる事故です。火事や台風は想像できると思いますが、お子さんの予期しない行動やご自身のうっかりミスまでも火災保険の対象になるとはご存じなかった方も多いと思います。
私の実務経験上、支払い件数で一番多かったものは東日本大震災絡みですが、二番目に多いのは不測かつ突発的な事故かもしれません。
加入時に保険の担当者は説明しているはずですが、皆さんそんなことは忘れるものです。特にこんなことで保険出るの?と思って「どうせ出ないだろうからいいや」と請求しない方は非常に多いです。
保険は困ったときにお金が出るから保険なんです。加入してからがスタートだということを忘れないでください。