地震保険が値上がりしました

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

 

ここ一週間毎日寒い日が続いています。今日(2017年1月20日)は雪予報でしたが、茨城県南では雪交じりの雨が降っています。未だに雪の予報を見るとテンションが上がるのは私だけでしょうか?

さて、今週のブログでは今年に入り値上がりした地震保険についてです。全都道府県が値上がりしたわけではありませんが、茨城県では昨年と比べ鉄骨造りの建物で14.4%上がりました。ここ最近茨城県では地震が増えているような気もしますが、この値上がりも仕方ないのかもしれません。詳しくは下記の日本損害保険協会ホームページをご覧ください。

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/rule_2017.html

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保険料の値上がりも気になりますが、地震保険は支払いの仕組みも改訂されました。

昨年までは、全損・半損・一部損の三種類で被害を判定しそれぞれ保険金を支払ってきましたが、今年からは半損が2つに分かれ大半損と小半損に分かれました。

それぞれの支払いについては下記の表の通りです。

(出典:財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

 

東日本大震災で200棟ほど地震保険の損害調査に同行しましたが、茨城県南の場合新基準で言うと一部損がほとんどで、地盤の緩い地域や古い建物が小半損に該当するかなと思います。ちなみに、建物に3%以上の損害で支払いですが、家の壁紙が少し破れたくらいではまず支払い対象になりません。家や被害によってケースバイケースですが、新しい家ほど壊れづらいことが多いので、新築される方の中には地震保険をつけない方もいらっしゃいます。

個人的には地震保険はつけたほうがいいと思います。特に住宅密集地にお住まいの方はなおさらです。地震の火事は火災保険では支払いになりませんからね。

茨城県では昨日(2017年1月19日)も地震がありましたが備えられるときに、自分に合った備えをすることを強くおススメします。

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