タグ別アーカイブ: 火災保険

地震保険が値上がりしました

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

 

ここ一週間毎日寒い日が続いています。今日(2017年1月20日)は雪予報でしたが、茨城県南では雪交じりの雨が降っています。未だに雪の予報を見るとテンションが上がるのは私だけでしょうか?

さて、今週のブログでは今年に入り値上がりした地震保険についてです。全都道府県が値上がりしたわけではありませんが、茨城県では昨年と比べ鉄骨造りの建物で14.4%上がりました。ここ最近茨城県では地震が増えているような気もしますが、この値上がりも仕方ないのかもしれません。詳しくは下記の日本損害保険協会ホームページをご覧ください。

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/rule_2017.html

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保険料の値上がりも気になりますが、地震保険は支払いの仕組みも改訂されました。

昨年までは、全損・半損・一部損の三種類で被害を判定しそれぞれ保険金を支払ってきましたが、今年からは半損が2つに分かれ大半損と小半損に分かれました。

それぞれの支払いについては下記の表の通りです。

(出典:財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

 

東日本大震災で200棟ほど地震保険の損害調査に同行しましたが、茨城県南の場合新基準で言うと一部損がほとんどで、地盤の緩い地域や古い建物が小半損に該当するかなと思います。ちなみに、建物に3%以上の損害で支払いですが、家の壁紙が少し破れたくらいではまず支払い対象になりません。家や被害によってケースバイケースですが、新しい家ほど壊れづらいことが多いので、新築される方の中には地震保険をつけない方もいらっしゃいます。

個人的には地震保険はつけたほうがいいと思います。特に住宅密集地にお住まいの方はなおさらです。地震の火事は火災保険では支払いになりませんからね。

茨城県では昨日(2017年1月19日)も地震がありましたが備えられるときに、自分に合った備えをすることを強くおススメします。

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火事と損害賠償

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

新潟県の糸魚川で大規模な火災が発生しました。被害にあわれた方にお見舞い申しあげますと共に一日も早い再建をお祈りいたします。

さて、糸魚川の火災では一軒の中華料理屋さんが火元となってしまい、強風にあおられ燃え広がってしまいましたが、この場合火元に対して損害賠償請求はできるでしょうか?

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結論から言うと難しいという答えになります。日本には失火法という法律がありこの法律の条文には以下のように記されています。

「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

これだけではさっぱりわからないので要約すると、民放709条で損害賠償責任が発生するような状況になっても、重大な過失がなければ失火だけは損害賠償しなくていいですよ…ということになります。この民放709条というものは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」つまり、他人の権利や財物を壊したら、損害賠償をしなければいけませんよということです。

以上のようなことから例えもらい火で自宅が全焼しても火元に損害賠償請求はできないということになります。

では、この重過失とはどこまでを指すのでしょうか?

過去の判例から代表的なものを挙げてみましょう。

・台所コンロに天ぷら油の入ったままの鍋をかけて長時間離れた

・寝たばこ

・ストーブに火をつけたまま給油

などなどほかにもありますが、ついやってしまうこともあるかと思います。

今日も乾燥した一日になりそうです。火の元には十分お気を付けください。

 

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私は借り換えたほうがいいの?

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

北海道のほうでは猛吹雪のようですが、茨城県は毎年恒例のからっ風がビュービュー吹いています。この記事は筑西市のマクドナルドで書いていますが、こちらも毎年恒例のグラコロが販売されています。ふわとろでとてもおいしいです。

さて、今日は最近多い質問から記事にしていこうと思います。住宅ローンでも保険でもご相談していただける方にほぼ毎回聞かれるのですが、

「うちって借り換えたほうがいいの?どれくらい得するの?」

この質問からご相談がスタートすることがほとんどです。

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結論だけ先にお話しすると以下の方が借り換えた場合効果が大きいと言われています。

  • ローンの残り期間が10年以上
  • ローンの残り金額が1,000万円以上
  • 現在との金利差が1%以上

ちょっと検索すると上記のような方が対象ですと大きく謳った銀行の借り換え広告を見かけることもあると思います。1,2,3の条件をすべて満たす方は今すぐ見直ししたほうが良いですが、それ以外の方はどうしたらよいでしょうか?

あくまで私個人の意見ですが、まず一番重視しなければいけないことは住宅ローンを見直してどうしたいかだと思います。

一般的に借り換えや金利引き下げを行うと月々の負担が軽くなります。例えば月10万円返済していたものが9万円になるなどです。また、返済期間も短くなることがあります。いずれにしても家計にとって大きなプラスですから住宅ローン見直しの効果はすごいのです。すごいのですが、得して払うお金が少なくなってよかったねぇ~では結局得したお金や払わずに済んだお金はいつのまにかどこかに消えてしまいます。ほぼ間違いなく無駄遣いに消えます。

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だからこそ、住宅ローンを見直して得したお金はどうしたいかをあらかじめしっかり決めておくべきなのです。家族での外食を一回増やしてもいいですし、貯めて家族旅行に行ってもいいです。別に得したお金をすべて貯蓄することがいいことだとは思いません。せっかく見直して得したのですから無駄遣いではあまりにも寂しいです。

また、あらかじめ得したお金で何しようと決めておけば面倒な借り換えの手続きも多少はスムーズに行えるものです。

見直ししてどうしたいか?

住宅ローンに限らず保険も同じことが言えますが、せっかく得したお金です。しっかり計画を建てて使いたいものですね。

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地震の火事にはご用心

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

鳥取県周辺にお住まいの方お見舞い申し上げます。

本当に日本という国は地震が多いですね。洪水や土砂崩れはハザードマップである程度予測できますが、地震だけはどこで発生するか予測できません。今日はそんな地震についてを火災保険の観点からお話ししたいと思います。

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問題

地震が原因で火災が発生し、自宅が全焼しました。火災保険金は支払われるでしょうか?

皆さんはどう思いますか?火事で自宅が全焼したわけですから、当然火災保険は支払われると思いますよね。実は、火災保険では地震が原因で発生した火災では保険金が支払われません。

地震が原因で発生した火災は地震保険で支払われます。実はこの話、阪神大震災の時に地震保険加入者が少なく問題になった話でもあります。それ以後、地震保険加入者も増えてきましたが、ここでもう一つの問題があります。

地震保険は火災保険の50%までしか加入できないという点です。

これは地震保険の仕組み上の問題なのですが、火災保険金額の30~50%の範囲内で加入でき、建物は5000万家財は1000万までしか加入できません。

例えば3000万で家を建て、3000万の火災保険に加入したとします。その家が地震が原因の火災で全焼した場合最高でも1500万円までしか保険では支払われません。これでは同じ家を建て直すのは厳しいですね。

しかし、最近では数社の保険会社より地震が原因で発生した火災でも100%支払う特約が販売されています。当然、通常の火災保険より保険料は高くなりますが住宅密集地帯に住んでいる方は検討してみるのもいいかもしれません。

気になる方は「地震火災費用保険金」で検索してみてください。

 

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何のために火災保険に加入するのか?

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

先日、住宅ローン相談を専門としているFPの集まりが東京であり、その中で聞いた役に立つお話を今日はご紹介しようと思います。

突然ですが、皆さんは自分がどういう火災保険に加入しているかご存知ですか?

言い換えるとどんな時に火災保険に保険金を請求できるかご存知ですか?

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火災保険という名前の通り、上のイラストのような火災はもちろん請求できます。最近ではほとんどのご家庭が総合火災保険に加入していると思いますので、火災以外にも台風や雪、竜巻なども支払いの対象になります。総合火災保険にご加入の方は家に受けた被害が以下の通り分類されます。

火災など:火事、落雷、破裂・爆発

風災・雹災:台風で屋根や瓦が飛ばされて雨漏り、竜巻、雹が降ってきて屋根が壊れた

雪災:私の自宅で一度だけ請求しました。屋根から雪の塊が落ちプラスチックでできた屋根が壊れました。ちょっと見づらいですが、下の画像がその時のものです。

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水災:洪水などで床上浸水になった時(床下浸水では支払い対象になりません)

外部からの物体の衝突・飛来・落下:飛び石や車の当て逃げが多いです

水濡れ:設備の故障が原因で水道や下水が漏れ出し水浸し

労働争議に伴う破壊行為:デモや暴動に巻き込まれ家が壊される

盗難:ドロボーに窓やカギを壊される

不測かつ突発的事故:実は一番多く請求しているかもしれません

以上のように分類されます。

通常は上記プラス地震保険を加入してフル装備な保険になるのですが、地震保険の支払いについてはまたの機会に詳しくお話するとして、今日は突発的な事故についてお話ししたいと思います。

家が火事になったら保険請求しますよね?

台風で屋根が飛ばされたら保険請求しますよね?

小さなお子さんがおもちゃを落として床に穴を空けてしまった。請求しますか?

模様替えしようと思い、ソファーを運んでいたら壁にぶつけて穴を空けてしまった。請求しますか?

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この4つの例ですが、故意や重過失がなければすべて支払い対象になる事故です。火事や台風は想像できると思いますが、お子さんの予期しない行動やご自身のうっかりミスまでも火災保険の対象になるとはご存じなかった方も多いと思います。

私の実務経験上、支払い件数で一番多かったものは東日本大震災絡みですが、二番目に多いのは不測かつ突発的な事故かもしれません。

加入時に保険の担当者は説明しているはずですが、皆さんそんなことは忘れるものです。特にこんなことで保険出るの?と思って「どうせ出ないだろうからいいや」と請求しない方は非常に多いです。

保険は困ったときにお金が出るから保険なんです。加入してからがスタートだということを忘れないでください。

 

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