作成者別アーカイブ: 栗山 直樹

栗山 直樹 について

20代30代のための独立系ファイナンシャルプランナー 住宅、保険、年金を専門分野として同世代のお客様の相談・プランニングに日々活動中。一緒に年を取りましょう!

住宅ローンに自動車ローンは含めることができる!?

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

 

地元茨城から横綱が誕生しました。牛久市の飲食店ではおめでとうセールをやっているところがかなりありました。あるお店では稀勢の里関の好物であるエビチリが無料だそうです。エビチリ好きの方は今すぐ牛久に行ってみてください(笑)

 

さて、今週のブログはどの費用まで住宅ローンを利用できるかということについてお話しします。一般的に住宅ローンを借り入れする際にかかってくる費用は次の通りです。

  • 保証料
  • 融資手数料
  • 司法書士報酬(登録免許税も含む)
  • 印紙

住宅ローンにかかわる諸費用は上記の通りです。フラット35を利用する場合はこれに団信保険料(任意加入ですが)が加わってきます。

土地から購入する場合はこれに土地分のつなぎ融資諸費用、司法書士報酬等もかかってきます。(工事に関係する費用や家具の購入費用などはここでは除きます)

これら諸費用ですが、新築・借り換え問わず自分で出すか、ローンに組み込んで借りるかが選べます。金融機関によっては諸費用を組み込めないところもあるので注意が必要ですが、茨城県内で営業している金融機関は大体諸費用も込みで貸してくれます。

ちなみに、今は金利が低いから変動で借りて将来金利が上がったらフラット35に借り換えようと思っている方は、諸費用込でローンを組んでしまうとフラット35への借り換えはできなくなりますのでご注意ください。

 

住宅ローンの相談を受けていると、これら諸費用以外にほかの費用も組み込んで借りられないかといったことをよく聞かれます。例えば自動車ローンやカードローンも組み込めないかといったご相談が多いです。

結論から言うと無理です。資金使途(借りたお金の使い道)が違うので住宅ローンには組み込めません。住宅ローンの資金使途に自動車ローンの借り換えや、自動車の購入、無担保ローンの借り換えはありません。

一部の記事・情報などで裏ワザとして書かれたりすることもあるようで、それをご覧になった方からできないのかと聞かれますが、できません。一応、どのようにして組み込むかはネタとして知ってはいますが、危ない橋は渡りたくないですし、そもそもコンプライアンス違反です。

それぞれにあった資金使途を理解し、上手にローンを組むことが失敗しないライフプランだと思います。先に述べた諸費用に関しても組み込む方がよいのか、自分でねん出した方がよいのか人によって様々です。住宅ローンは大きな契約です。失敗の無いようによく考えて実行しましょう。

 

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地震保険が値上がりしました

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

 

ここ一週間毎日寒い日が続いています。今日(2017年1月20日)は雪予報でしたが、茨城県南では雪交じりの雨が降っています。未だに雪の予報を見るとテンションが上がるのは私だけでしょうか?

さて、今週のブログでは今年に入り値上がりした地震保険についてです。全都道府県が値上がりしたわけではありませんが、茨城県では昨年と比べ鉄骨造りの建物で14.4%上がりました。ここ最近茨城県では地震が増えているような気もしますが、この値上がりも仕方ないのかもしれません。詳しくは下記の日本損害保険協会ホームページをご覧ください。

http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/rule_2017.html

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保険料の値上がりも気になりますが、地震保険は支払いの仕組みも改訂されました。

昨年までは、全損・半損・一部損の三種類で被害を判定しそれぞれ保険金を支払ってきましたが、今年からは半損が2つに分かれ大半損と小半損に分かれました。

それぞれの支払いについては下記の表の通りです。

(出典:財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

基準
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

 

東日本大震災で200棟ほど地震保険の損害調査に同行しましたが、茨城県南の場合新基準で言うと一部損がほとんどで、地盤の緩い地域や古い建物が小半損に該当するかなと思います。ちなみに、建物に3%以上の損害で支払いですが、家の壁紙が少し破れたくらいではまず支払い対象になりません。家や被害によってケースバイケースですが、新しい家ほど壊れづらいことが多いので、新築される方の中には地震保険をつけない方もいらっしゃいます。

個人的には地震保険はつけたほうがいいと思います。特に住宅密集地にお住まいの方はなおさらです。地震の火事は火災保険では支払いになりませんからね。

茨城県では昨日(2017年1月19日)も地震がありましたが備えられるときに、自分に合った備えをすることを強くおススメします。

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2017年の住宅ローンと保険

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

遅くなりましたがあけましておめでとうございます。本年も住宅ローンと保険に関するお役立ち情報をお届けしていきますので、よろしくお願い致します。私は年明け早々インフルエンザにかかり寝込んでしまいました。最悪なスタートを切った一年ですが後は上がっていくだけと考えれば気持ちも幾分楽になりますね。

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さて、今年最初のブログですが昨年を振り返りつつ今年の展望をお伝えしていきます。昨年はマイナス金利に影響を受けた一年でした。住宅ローン金利は2016年8月にフラット35の過去最低金利を更新し35年間固定で0.9%という一昔前ならありえない金利をつけました。2016年12月は1.10%となり、明けて1月は1.12%と若干上昇しています。ここへきて住宅ローン金利は若干の上昇傾向にあるようです。2017年も金利動向は見逃せませんね。フラット35に関しては新しく子育て支援型が創設されるそうです。

新築もしくは中古住宅を取得する際当初5年間金利が0.25%引き下げになります。詳しい条件などは詳細が発表になり次第お伝えしていきます。

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次に保険商品ですが、こちらもマイナス金利の影響を受け貯蓄系商品の販売中止が相次ぎました。代表的なところでは個人年金や学資保険などがそれにあたります。販売中止とまではいかなくても、利率変更や仕組み改定などがありました。

2017年4月にはすでに予定利率を引き下げることが発表されています。今後の動向としては、貯蓄系商品の保険料値上げ、高齢化への対策として死亡保険の値下げ、逆に医療・介護保険の値上げが予想されます。毎回仕組み改定や、予定利率変更の際には駆け込み契約が多くなりますが、慌てて見直しや契約をしたりせずに、しっかりと自分で考え判断し、信頼できるFPや保険営業パーソンに相談の上決断してください。

 

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火事と損害賠償

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

新潟県の糸魚川で大規模な火災が発生しました。被害にあわれた方にお見舞い申しあげますと共に一日も早い再建をお祈りいたします。

さて、糸魚川の火災では一軒の中華料理屋さんが火元となってしまい、強風にあおられ燃え広がってしまいましたが、この場合火元に対して損害賠償請求はできるでしょうか?

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結論から言うと難しいという答えになります。日本には失火法という法律がありこの法律の条文には以下のように記されています。

「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」

これだけではさっぱりわからないので要約すると、民放709条で損害賠償責任が発生するような状況になっても、重大な過失がなければ失火だけは損害賠償しなくていいですよ…ということになります。この民放709条というものは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」つまり、他人の権利や財物を壊したら、損害賠償をしなければいけませんよということです。

以上のようなことから例えもらい火で自宅が全焼しても火元に損害賠償請求はできないということになります。

では、この重過失とはどこまでを指すのでしょうか?

過去の判例から代表的なものを挙げてみましょう。

・台所コンロに天ぷら油の入ったままの鍋をかけて長時間離れた

・寝たばこ

・ストーブに火をつけたまま給油

などなどほかにもありますが、ついやってしまうこともあるかと思います。

今日も乾燥した一日になりそうです。火の元には十分お気を付けください。

 

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私は借り換えたほうがいいの?

こんにちは。

K2FP事務所の栗山です。

北海道のほうでは猛吹雪のようですが、茨城県は毎年恒例のからっ風がビュービュー吹いています。この記事は筑西市のマクドナルドで書いていますが、こちらも毎年恒例のグラコロが販売されています。ふわとろでとてもおいしいです。

さて、今日は最近多い質問から記事にしていこうと思います。住宅ローンでも保険でもご相談していただける方にほぼ毎回聞かれるのですが、

「うちって借り換えたほうがいいの?どれくらい得するの?」

この質問からご相談がスタートすることがほとんどです。

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結論だけ先にお話しすると以下の方が借り換えた場合効果が大きいと言われています。

  • ローンの残り期間が10年以上
  • ローンの残り金額が1,000万円以上
  • 現在との金利差が1%以上

ちょっと検索すると上記のような方が対象ですと大きく謳った銀行の借り換え広告を見かけることもあると思います。1,2,3の条件をすべて満たす方は今すぐ見直ししたほうが良いですが、それ以外の方はどうしたらよいでしょうか?

あくまで私個人の意見ですが、まず一番重視しなければいけないことは住宅ローンを見直してどうしたいかだと思います。

一般的に借り換えや金利引き下げを行うと月々の負担が軽くなります。例えば月10万円返済していたものが9万円になるなどです。また、返済期間も短くなることがあります。いずれにしても家計にとって大きなプラスですから住宅ローン見直しの効果はすごいのです。すごいのですが、得して払うお金が少なくなってよかったねぇ~では結局得したお金や払わずに済んだお金はいつのまにかどこかに消えてしまいます。ほぼ間違いなく無駄遣いに消えます。

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だからこそ、住宅ローンを見直して得したお金はどうしたいかをあらかじめしっかり決めておくべきなのです。家族での外食を一回増やしてもいいですし、貯めて家族旅行に行ってもいいです。別に得したお金をすべて貯蓄することがいいことだとは思いません。せっかく見直して得したのですから無駄遣いではあまりにも寂しいです。

また、あらかじめ得したお金で何しようと決めておけば面倒な借り換えの手続きも多少はスムーズに行えるものです。

見直ししてどうしたいか?

住宅ローンに限らず保険も同じことが言えますが、せっかく得したお金です。しっかり計画を建てて使いたいものですね。

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